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一般媒介契約とは?

Category:不動産豆知識
こんにちは。
本日は不動産ブログを。
前回に引き続き、媒介契約についてですが、
今回は媒介契約の3種類の中の1つ一般媒介契約について書いていきたいと思います。
前回のブログに書きました3種類(一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約)
の共通のルールとしては、
・有効期限は3カ月を超えない範囲
・売買等の申込みにかかる業者の報告義務について
“売買等の申込があったときは、遅滞なくその旨を報告”するという報告義務
がありますよ というお話でした。
他の二種類とは違う部分として、
一般媒介契約は、
【依頼者の義務】
・他業者への依頼が可能
・自己発見取引が可能 (※契約成立の通知義務あり)
【業者の義務】
・契約の相手方の積極的探索義務:物件を指定流通機構(★1)に登録する事とした場合、登録する義務がある。
(★1)指定流通機構とは、登録された物件を不動産業者が閲覧できるインターネットサービス
・業務処理状況の報告義務: ―
【他業者に依頼し成約した場合】
・明示していない他業者にて成立した場合、
履行に要した実費を(約定報酬額を上限として)業者は依頼者へ請求できる。
【自己発見取引をおこなった場合】
・依頼者が契約成立の通知を怠った場合、契約成立後に業者が負担した費用の償還義務が発生する。
【依頼者による媒介契約の解除(業者無責) 】
ー
となります。
上記の通り、いくつかの業者に依頼したい場合は、一般媒介契約でないと、依頼者が他業者へ依頼する事が出来ません。
また、業者も定期的に業務処理状況を報告する義務はなく、指定流通機構への登録も“登録すること”としなかった場合は、登録義務がないという事が大きな特徴となります。
次回は、専任媒介契約について書きたいと思います。
木村
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
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