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不動産豆知識
2020.03.23埋蔵文化財包蔵地とは?
こんにちは。
3月も末になり、春の花を目にすることも多くなってきましたね。
↓↓数年前ですが・・春の花の1つ。チューリップです🌷
さて本日は
土地や建売の契約の際の重要事項説明にも出てきます文化財保護法について。
文化財保護法の規制はいくつかありますが、その中でも身近な
周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)とは何か。
この辺りの長野市や千曲市、須坂市などでも該当になる土地が多くあります。
埋蔵文化財包蔵地に該当する土地は
遺跡が埋まっている可能性があるので、
土木工事を行った際に破壊してしまうことがないよう
事前に届け出等を行う必要があります。
(※周知の・・・とは、
伝説・口伝・学術的調査研究・表面採集等によって、その地域社会において
知られている土地のこと。)
長野市内だけでも1000か所以上埋蔵文化財包蔵地があるそうで、
私も契約の際にご説明をする機会がとても多いです。
地域によっても該当土地の際の手続きが異なりますので、要確認ですね。
木村
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〒381-0024 長野県長野市南長池587-1
TEL:026-214-5673 FAX:026-214-5674
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