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不動産豆知識
2020.06.20弊社売主の為~の意味【仲介手数料】
こんにちは。
本日は不動産ブログです。
今日のテーマは【仲介手数料】について。
たまに見かけませんか?
「弊社売主の為 仲介手数料不要です!」の広告やチラシ。
これってどういう事かといいますと・・
その広告をしている業者さんが持っている土地(その業者さんが売主)ということ。
だから仲介手数料は不要です!という事です。(直接契約)
逆に取引態様が媒介や代理になっていると、
売主さんとの間に業者さんが入って契約等進めてもらえます。
間に入る方に仲介手数料を支払うという事ですね。
物件の金額によって仲介手数料の上限がありますので、
その上限以内の金額を仲介業者さんは受け取ることができます。
★弊社でも現在 媒介物件が東和田にございます。
が・・弊社の建築条件を付けさせて頂いて、仲介手数料は無料になってます(^▽^)
仲介手数料は上限までかかる場合が多いとはいえ、
絶対上限金額という事ではありません。
ですので、物件ごと要確認です!
ちなみに・・・
・200万円以下の場合
価格×5%×1.1(1.1は消費税10%の場合 以下同様)
・200万円超400万円以下の場合
(価格×4%+2万円)×1.1
・400万円超の場合
(価格×3%+6万円)×1.1
が上限金額です。
ご参考までに。
以上、スタッフ木村でした。
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〒381-0024 長野県長野市南長池587-1
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