BLOGスタッフブログ
法第42条に該当しない道

Category:不動産豆知識
こんにちは。
本日の不動産ブログは【道路の種類】シリーズの最後。
「建築基準法第42条に該当しない道」についてです。

※写真は非道路ではございません。
道路には建築基準法上の道路の種類があり、建築基準法上の道路に2m以上接していないと家が建てられないということや、
その種類によって気を付けるべきことがあるというお話でした。
しかし今回は「建築基準法第42条に該当しない道」なので、
そもそもこの種類の道路だけに接していても原則として建築は出来ません。
(現況が道路で永年道路として利用されていたとしても。)
ただ、特例もあります。
例え建築基準法上の道路に接していなくても、
【その敷地の周辺に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの】
については、例外的に建築が認められる場合があります。
土地購入やご自身の土地を売却したい場合、新たに家を建てたいなどの際は関係してきますので、
調査が必要です。
何か不安があられる場合など、お気軽にご相談ください。
以上、道路シリーズはひとまずここまで。
木村
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1002-10
TEL:026-213-8670 FAX:026-213-8671
RELATED POST

POSTED /2022.12.30映画納めブログ納め仕事納めしばらく遠ざかっていた映画館に行って来ました。 観たかった「ラーゲリより愛を込めて」。 ノンフィクション「収容所から来た遺書」を原作にしたお…

POSTED /2020.02.03チョコレート工場週末、仕事で上田市へ行く機会があり坂城町を車で走っていたらロビニアの看板が眼に止まり思わず20年ぶりに立ち寄って見ました、チョコレート工場です。ここは、週末だけ…

POSTED /2022.09.02木の次は鉄木造建築の次は鉄だよねって、徒歩5分の所に(前回から続いてます) 駅です。 この駅の眺めが好きで、来る度についついてっぺんまで登ります で、歩廊か…

POSTED /2020.12.14嬉しいプレゼント昨日は、オーナー様のおうちに家具の搬入に。 「こんにちは!」と会ってすぐに、娘さんからかわいいお手紙を渡されました。 封筒には …

MODEL HOUSE
現在モデルハウスはございません。
見学可能な物件についてはお問い合わせください。
BRAND


























