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不動産豆知識
2020.10.24用途地域とは?③
こんにちは。
朝晩は冷え込み、紅葉シーズンになってきていますね。
本日は不動産ブログ。
用途地域について3回目となります。
前回7種類について書きましたが、本日はその続きを。
・田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
→第1種低層住居専用地域適格建築物の他、農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するものや、農業の生産資材の貯蔵に供するもの等に限り建築可能
・近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他業務の利便を増進する為定める地域
→一定の工場、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止
・商業地域
主として商業その他業務の利便を増進するため定める地域
→150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生のおそれが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止
・準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する為定める地域
→個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生のおそれが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止
・工業地域
主として工業の利便を増進する為定める地域
幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場、映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場等を禁止
・工業専用地域
工業の利便を増進する為定める地域
住宅、幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ屋、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場、映画館等、キャバレー、料理店、個室付き浴場等を禁止
・指定なし
商業施設等の特定大規模建築物を禁止
本日はここまで。
細い雲が沢山連なっていました。
以上、スタッフ木村でした。
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