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不動産豆知識
2019.05.25都市計画区域・区域区分とは?
こんにちは。
早速ですが、
本日は都市計画区域と区域区分について書いていきたいと思います。
先日のブログに書かせて頂いた、重要事項説明の説明事項でもあり、
販売図面やインターネットの概要欄にも必ず記載してあります。
★都市計画とは・・・
規制なしにどこでも、どんな建築物でも建てられる!となると、
都市機能が麻痺し、生活すらできないようなとんでもない事になってしまいます。
そういったことがないよう、総合的な都市づくりの基本となる計画がされています。
★都市計画では
都市計画の規制を受ける都市計画区域、それ以外を指す都市計画区域外があり、
更に・・都市計画区域外だから何でもOKという訳ではなく、
その中でも一定の制限がある準都市計画区域が定められています。
ごちゃごちゃしてきますが、まだあるんです・・・
ここでやっとブログタイトルのもう一つの区域区分についてです。
★都市計画区域の区域区分
・市街化区域・・・既に市街地を形成している地域または市街化を促進する区域
・市街化調整区域・・・市街化を抑制するべき区域
・線引きされていない区域・・・市街化区域、市街化調整区域に関する都市計画が定められていない区域
・・・要するに、都市計画区域の中でも更に細かく区域がわかれ、それぞれに制限を設けている。
という事ですね。
ちなみに、市街化調整区域は一般的には建物が建てられない場所になります。
もちろん絶対ではなく、現況や内容により、許可が下りれば建てられます。
ここから更に用途地域における制限等も出てきますが、そのお話はまたという事で。
インターネットで物件検索する際や販売図面をご覧の際はぜひ見てみて下さい。
暑い日が続いていますので、体調崩されないようお気をつけ下さい。
以上、スタッフ木村でした。
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