BLOGスタッフブログ
接道義務とは?

Category:不動産豆知識
本日の不動産ブログは「接道義務」について。
建築基準法上の道路の種類のブログにも簡単に書きましたが、
建物を建てる敷地は原則として、幅員4m以上の(建築基準法上の)道路に2m以上接していないと建物は建てられないと定められています。
ですので、路地状部分(通路)を通って奥に行くような土地の場合でも、
道路に2m以上接していること、一番狭い部分でも最低2m幅を確保できている必要があります。

ただこれは、全ての場所に該当するのではなく、
都市計画区域内、準都市計画区域内及び指定区域内での原則となります。
(その他の定めや市区町村によっての定めも満たす必要があります。)
また、接面道路の幅が狭い(4mに満たない)場合は道路の中心線から2m後退する必要もでてきます。
土地を購入する場合は、宅建業者にて行う重要事項説明にて状況を説明する必要がありますので確認できますが、
個人間での売買や、所有の土地に家を建てれるのかなど、何かお困りのことがございましたら、ご相談ください。
「今のままでは建てることができない」という調査結果が出たとしても、
要件をクリアできる策はないのか(近隣の敷地の売買や行政との相談等)で状況によっては、解決できることもあります。
今日は接道義務の概要についてのブログでした。
木村
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
〒381-0024 長野県長野市南長池587-1
TEL:026-214-5673 FAX:026-214-5674
RELATED POST

POSTED /2020.06.02上を見るこんにちは^^ そんなに暑い日ではなくても マスクをしているせいか、 車が暑くなるせいか だいぶ暑くなってきたように感じます... そんな中…

POSTED /2020.05.17工事も終盤戦突入!こんにちは! 共和ハウジング宮崎でございます。 本日は工事の方も佳境に突入して参りました須坂市の新築現場の模様をお伝えいたします。 前回ご紹介…

POSTED /2021.02.27建前。一昨日に上棟がありました。 大変快晴で、大工さん、クレーンのオペレーターの尽力もあり、滞りなく無事終わりました。 上棟での天候の良し悪しは、本当に作業性、危険…

POSTED /2019.11.30お披露目です!こんばんは。 昨夜はビックリしました。 雪❅❆❄!!!!! 今朝はうっすら積もっていましたね。 いよいよ冬になってしまいました・・・。 …

MODEL HOUSE
現在モデルハウスはございません。
見学可能な物件についてはお問い合わせください。
BRAND


























