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新築住宅 10年間の義務

Category:不動産豆知識
こんにちは。
本日も不動産ブログを。
本日は【新築住宅 10年間の義務】について。
10年間の義務? 誰の義務?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
義務は請負人または売主(業者)にあります。
※新築住宅の請負人または売主のうち、建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と
宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅建業者
内容はどんなものかといいますと、
住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分について瑕疵があった場合
引渡しの日から10年間 業者は瑕疵担保責任を負います。
そのために、資力確保措置(保険加入や保証金を供託)をすることが義務付けられています。
→
◇住宅の構造耐力上主要な部分 木造住宅(例)
基礎・土台・斜材・床版・横架材・壁・柱・小屋組・屋根版
◇雨水の侵入を防止する部分 木造住宅(例)
開口部・外壁・屋根
こういった部分について、性能を満たさないということに該当した場合、
住宅の品質確保の促進等に関する法律にて
引渡しから10年間は業者の負担にて(倒産した場合も)補償できるよう義務があるということです。
あくまでも上記の部分に該当するものとなりますので、
設備などは別ものとなります。
また、資力確保措置が保険だった場合に、
火災保険や地震保険とは違うものですので注意が必要です。
本日はここまで。

ヤマボウシが実をつけていました。
以上、スタッフ木村でした。
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