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法第42条に該当しない道

Category:不動産豆知識
こんにちは。
本日の不動産ブログは【道路の種類】シリーズの最後。
「建築基準法第42条に該当しない道」についてです。

※写真は非道路ではございません。
道路には建築基準法上の道路の種類があり、建築基準法上の道路に2m以上接していないと家が建てられないということや、
その種類によって気を付けるべきことがあるというお話でした。
しかし今回は「建築基準法第42条に該当しない道」なので、
そもそもこの種類の道路だけに接していても原則として建築は出来ません。
(現況が道路で永年道路として利用されていたとしても。)
ただ、特例もあります。
例え建築基準法上の道路に接していなくても、
【その敷地の周辺に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの】
については、例外的に建築が認められる場合があります。
土地購入やご自身の土地を売却したい場合、新たに家を建てたいなどの際は関係してきますので、
調査が必要です。
何か不安があられる場合など、お気軽にご相談ください。
以上、道路シリーズはひとまずここまで。
木村
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
〒381-0024 長野県長野市南長池587-1
TEL:026-214-5673 FAX:026-214-5674
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