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停止条件とは?
Category:不動産豆知識
こんにちは。
今年も残り1週間を切りました。
私のブログは年内最後。
ということで、久しぶりに不動産ブログを書こうと思います。
本日は、【停止条件付き売買契約】について。
停止条件付き売買契約とは、将来一定の事実が起こった場合に契約の効力が発生する特約付きの売買契約。
その事実が起こるまでは契約に効力はなく、条件が成就しなかった場合は、契約が無効になります。
例えば・・
「〇〇の申請が許可になることを停止条件とする。」 という契約であれば、
→契約締結後でも〇〇の申請中は契約の効力はない
〇〇の申請の許可がおりた→契約が有効なものとなる
(契約締結日にさかのぼって有効になる)
〇〇の許可がおりなかった→契約は無効となる
ということです。
実際に不動産売買の契約でも停止条件付きの契約をすることがあります。
停止条件とは対になる解除条件もあります。
解除条件については次回。
11月上旬の写真です。物件近くの公園で。
この写真と比べるといっきに冬感増してる気がします。
年末にかけて雪も続くようですので、
体調管理やケガ等にはお気をつけください。
それではよいお年をお迎えください。
以上、木村でした。
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