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造成宅地防災区域とは?

木村 加奈絵

Category:不動産豆知識

こんにちは。  

 

本日は不動産ブログを。

 

造成宅地防災区域』について。

 

 

 

 

 この造成宅地防災区域については、土地や建売物件の購入の場合、 契約の前に行う重要事項説明に該当するのか記載があります。

 

 

土砂災害警戒区域は聞いたことがあっても、 造成宅地防災区域は聞いたことがないという方がほとんどかと思います。

 

 

 

 

 造成宅地防災区域とは・・ 都道府県知事が指定するもの

 

地震などによる地盤の損傷、崖崩れや土砂の流出など、 宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずる発生するおそれが大きい (※宅地造成工事規制区域外の)

一団の造成宅地に指定されるもの。

 

 

 

  ※宅地造成工事規制区域に指定されていると、切土や盛土といった傾斜地を平らにするための工事の際に許可が必要になります。

 

 

 

 

この許可が必要な区域以外で危険な場所を 造成宅地防災区域に指定するという事ですね。 

 

 

 

また、造成宅地防災区域に指定されると、 擁壁などの措置を取る必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

  ちなみに本日現在では長野県に指定区域はないので心配はいらないですが、 今後指定区域が出てくることがあるかもしれません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  以上、スタッフ木村でした。  

 

 

 

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