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融資利用の特約とは?

Category:不動産豆知識

こんにちは。
上の写真は、先日思わず撮った空の写真です。
雲の感じが凄い・・
さて本日は、融資利用の特約について書いていきます。
不動産売買契約書には「融資利用の場合」という条項があります。
融資(全部または一部)について承認が得られないときや
定めた期限までに承認が得られないときに白紙解除(手付金は返却、違約金はなし)
することが出来ると定めています。
万が一融資が通らなかった場合に、契約解除をして
違約金がかかったり手付金が戻らないなんて事にはならないようにという事です。
不動産売買には不安がつきものですが、
法律で損をしないように守ってくれています。
またこちらのブログで他の内容についても書いていきます。
本日はこの辺で
スタッフ 木村
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1002-10
TEL:026-213-8670 FAX:026-213-8671
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