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用途地域とは?②

木村 加奈絵

Category:不動産豆知識

こんにちは。

 

ここ数日、朝晩の気温はだいぶ下がりましたね。

寝苦しい・・なんてことはないですが

夏の疲れが出てきているような気がします(;’∀’)

 

 

さて本日も不動産ブログを。

前回に引き続き、用途地域について書いていきたいと思います。

 

 

先日、地域によって建築できる建物の制限がある事は書きましたが、

今回はその詳細について・・

13の総称ですが、本日は7種類を。

 

 

・第1種低層住居専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域

→住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小、中、高校、公衆浴場、診療所、

一定の兼用住宅、図書館、寺社、老人ホーム、巡査派出所、

その他公益上必要な建築物等

 

・第2種低層住居専用地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域

→第1種低層住居専用地域適格建築物の他、150㎡以内の店舗等に限り建築可能

 

・第1種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域

→第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500㎡以内の店舗等、

300㎡以内かつ二階以下の車庫等に限り建築可能

 

 

・第2種中高層住居専用地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域

→工場、ボーリング場、パチンコ屋、ホテル、自動車教習所、

カラオケボックス等、劇場・映画館等、1500㎡超又は3階以上の事務所・店舗等

、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、

一定規模以上の車庫等を禁止

 

 

・第1種住居地域

住居の環境を保護する為、定める地域

→一定の工場、パチンコ屋、カラオケボックス等、

劇場・映画館等、3000㎡超の事務所・店舗等、

営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、

一定規模以上の車庫等を禁止

 

 

・第2種住居地域

主として住居の環境を保護する為、定める地域

→一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、

料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止

 

 

・準住居地域

道路の沿線として地域の特性のふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した

住居の環境を保護する為、定める地域

→一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、

料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止

 

 

 

地域によって少しずつ状況が変わって、

一般住宅も店舗等も場所によって建てれる内容が変わってきます。

 

続きは次回に。

 

 

 


 

 

↑昨年行った水族館のペンギン(^▽^)

 

 

 

 

以上、スタッフ木村でした。

 

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