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42条1項1号道路とは?

Category:不動産豆知識
本日の不動産ブログは 『42条1項1号道路』について。
土地や建売の契約の前の重要事項説明には、 敷地に接している道路の種類の説明も含まれています。
都市計画区域・準都市計画区域では、 幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していないと家が建てれません。
公道・私道の区別とは別に、 建築基準法において道路の種類の分類があります。
上記の分類の中で、 建築基準法第42条第1項第1号道路とは・・
幅員4m以上の道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道の公道)
※厳密に言うと、道路法上の道路と建築基準法上の道路は異なるものです。
そしてこの建築基準法第42条第1項第1号道路は 道路法上の道路であり建築基準法上の道路でもあるものの事を指します。
ですので、敷地の前面道路が42条第1項1号道路に該当する場合、 敷地の間口が2m以上接していれば、家を建てる事ができる (都市計画区域・準都市計画区域) という事です。
本日はここまで。
以上、スタッフ木村でした。
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