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42条2項道路とは?
Category:不動産豆知識
こんにちは。
関東甲信も梅雨明け。
梅雨明けの発表の当日から暑さが凄いですね。
本日の不動産ブログは引き続き、 建築基準法上の道路についてです。
『建築基準法第42条第2項道路』とは? 建築基準法の施工日 (昭和25年11月23日。もしくはその後、都市計画区域に指定された区域ではその指定日) において
既に建築物が立ち並んでいた、幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
※4m未満の道路なので、建築の際は道路後退が必要になります。
例:2項道路の道路の中心線から2m後退をする。
これを道路の両側で行うことで4m以上の道路になるようにする。(セットバック) 自分の敷地内でも後退部分に建築は出来ません。
道路後退は新たに建築をする際に必要となります。
ちなみに2項道路は公道・私道 どちらの場合もあります。
以上。2項道路についてでした。
暑いので涼しげな写真を。 熱中症にもお気をつけください。 木村
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