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不動産豆知識
2020.09.12用途地域とは?②
こんにちは。
ここ数日、朝晩の気温はだいぶ下がりましたね。
寝苦しい・・なんてことはないですが
夏の疲れが出てきているような気がします(;’∀’)
さて本日も不動産ブログを。
前回に引き続き、用途地域について書いていきたいと思います。
先日、地域によって建築できる建物の制限がある事は書きましたが、
今回はその詳細について・・
13の総称ですが、本日は7種類を。
・第1種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域
→住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小、中、高校、公衆浴場、診療所、
一定の兼用住宅、図書館、寺社、老人ホーム、巡査派出所、
その他公益上必要な建築物等
・第2種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域
→第1種低層住居専用地域適格建築物の他、150㎡以内の店舗等に限り建築可能
・第1種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域
→第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500㎡以内の店舗等、
300㎡以内かつ二階以下の車庫等に限り建築可能
・第2種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する為、定める地域
→工場、ボーリング場、パチンコ屋、ホテル、自動車教習所、
カラオケボックス等、劇場・映画館等、1500㎡超又は3階以上の事務所・店舗等
、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、
一定規模以上の車庫等を禁止
・第1種住居地域
住居の環境を保護する為、定める地域
→一定の工場、パチンコ屋、カラオケボックス等、
劇場・映画館等、3000㎡超の事務所・店舗等、
営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、
一定規模以上の車庫等を禁止
・第2種住居地域
主として住居の環境を保護する為、定める地域
→一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、
料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止
・準住居地域
道路の沿線として地域の特性のふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した
住居の環境を保護する為、定める地域
→一定の工場、200㎡以上の劇場・映画館等、キャバレー、
料理店、個室付き浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止
地域によって少しずつ状況が変わって、
一般住宅も店舗等も場所によって建てれる内容が変わってきます。
続きは次回に。
↑昨年行った水族館のペンギン(^▽^)
以上、スタッフ木村でした。
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