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公有地の拡大の推進に関する法律とは?

Category:不動産豆知識
こんにちは。
日中は暖かい日も増えてきましたね。
本日は、不動産ブログを。
『公有地の拡大の推進に関する法律』について。
先日の不動産ブログで書きました、 都市計画道路に面している不動産の売買時に関連するお話です。
公有地の拡大の推進に関する法律 (公拡法という略称があります)とは・・
地方公共団体が行う道路建設などの公共事業の用地を、 事業実施に先立って行政が優先的に取得する事ができる法律のこと。 (公共用地の取得を円滑に行う目的)
ですので、該当する物件の売買を行おうとする場合はその契約の一定期間前に役所に届出を出す義務があります。
届出を出して、行政が購入しないという返答が来るまでは売買契約ができない事となってます。
公有地拡大推進法という名前だけをみてもあまり馴染みがないと思いますが、 物件の資料などでこの言葉を見つけたら、
上記のような意味があったな・・という事を思い出して頂ければ幸いです(^^)
写真は先日夜 善光寺の辺りを通った時の写真です。
去年末もライトアップしてましたが、もうずっとなんでしょうか。
以上、スタッフ木村でした。
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