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台風10号接近中 家を守るためのポイントの1つ
Category:日々のこと
こんにちは、共和ハウジング関塚です。
台風10号が日本列島に近づいてきました。なんでも過去最大級の記録的な暴風の恐れとか。
さて、このような台風や地震など、万が一の時に役にたつのが保険ですが、皆さまご自身のご契約されている保険内容について、どんな時に保険金が支払われるか、ご存じですか?
例えば、
Q1:台風の影響であなたの大切なお家が床下、床上浸水した
Q2:台風の強風で物が飛んできて窓ガラスが割れた
Q3:台風に備えて行った補強工事にかかった費用は保険金がでるの?
皆さま、どう思われますか??
(見事な積乱雲だったので、思わず写真を撮りました)
A1:水災による損害の判定基準についてですが、
①建物や家財にそれぞれ保険価格の一定割合(30%など)以上の損害が生じた場合
②床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害 が生じた場合
上記いずれかの損害に対して保険金が支払われます。(※ご契約内容・条件によって異なります。)
A2:建物の外側部分(外壁や屋根、開口部等)が、台風や暴風雨、雹(ヒョウ)やアラレ、豪雪などによって破損し、その破片部分から建物内部に吹き込む事によって生じた損害については、損害額が一定割合以上(20万円以上など)となった場合に保険金が支払われます。(※ご契約内容・条件によって異なります。)
A3:台風が来る前に行った屋根の補強費用や、豪雪のために行った雪下ろしの人件費など、直接台風や豪雪と因果関係のない損害については、風災や雪災による損害としては保険金は支払われません。(※ご契約内容・条件によって異なります。)
これはあくまで一例ですが、保険の内容の見直しも今回のような台風に備える、という観点からは重要なポイントだと思います。
また、最近、建売の内覧会(完成見学会)の際、お客様から『ハザードマップ』というキーワードを聞くことが増えました。これは皆様の防災意識が高まっていることの現れだと思います。ご自身の住んでる地域のハザードマップについても、事前にご確認頂くことは、大切なポイントだと思います。
新築住宅・注文住宅・建売など、これからお家を建てるご予定のあるお客様は、こういった事も気になるかと思います。共和ハウジングでは内覧会の際に、そういったお客様の不安も解消できるよう努めていますので、気になる事はお気軽に聞いてみてくださいね。
何はともあれ、備えあれば憂いなし。
皆さま、台風10号の早めの対策を行って頂き、一度保険内容についても見直しをされてはいかがでしょうか?
以上、関塚でした。
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1002-10
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