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手付金とは?

Category:不動産豆知識
こんにちは。
いっきに暑くなったと思ったらまた寒い日が続いていますね。
今年は桜が突然咲いたと思ったら、数日で散ってしまっている気がします・・(´;ω;`)
さて本日も不動産ブログを。
本日は「手付金」について。
手付金って聞いたことあるけど、どういうものなんだろう?という方も多いかと思います。
手付金と一言でいっても、解約手付・証約手付・違約手付・損害賠償の予定を兼ねる手付金といった種類があります。
それぞれの意味は、
★解約手付・・・支払った手付金を放棄(買主)し、契約の解除をすることが可能。
※売主から解除の場合は手付金の倍返し
★証約手付・・・売買契約などの契約が成立した証(あかし)として交わされるもの。
★違約手付・・・契約違反があった場合に、損害賠償とは別に違約罰として、没収できる手付金。
★損害賠償の予定を兼ねる手付金・・・契約違反があった場合に、予定された損害賠償として手付額もしくは倍額を支払うという趣旨の手付金。
不動産の売買契約時に支払う手付金は、解約手付として契約時に手付金を交わします。
売買契約書に手付金の内容の定めの記載がありますので、
手付金はどの種類になるのか、また支払った手付金は売買代金の一部に充てられるのかなどの内容も確認しておくと安心です。
本日はここまで。

木村
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
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