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接道義務とは?

Category:不動産豆知識
本日の不動産ブログは「接道義務」について。
建築基準法上の道路の種類のブログにも簡単に書きましたが、
建物を建てる敷地は原則として、幅員4m以上の(建築基準法上の)道路に2m以上接していないと建物は建てられないと定められています。
ですので、路地状部分(通路)を通って奥に行くような土地の場合でも、
道路に2m以上接していること、一番狭い部分でも最低2m幅を確保できている必要があります。

ただこれは、全ての場所に該当するのではなく、
都市計画区域内、準都市計画区域内及び指定区域内での原則となります。
(その他の定めや市区町村によっての定めも満たす必要があります。)
また、接面道路の幅が狭い(4mに満たない)場合は道路の中心線から2m後退する必要もでてきます。
土地を購入する場合は、宅建業者にて行う重要事項説明にて状況を説明する必要がありますので確認できますが、
個人間での売買や、所有の土地に家を建てれるのかなど、何かお困りのことがございましたら、ご相談ください。
「今のままでは建てることができない」という調査結果が出たとしても、
要件をクリアできる策はないのか(近隣の敷地の売買や行政との相談等)で状況によっては、解決できることもあります。
今日は接道義務の概要についてのブログでした。
木村
家づくり・注文住宅(新築・リフォーム・建売)・不動産(土地探し)をお考えなら共和ハウジング株式会社
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1002-10
TEL:026-213-8670 FAX:026-213-8671
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