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42条1項4号道路とは?

Category:不動産豆知識
本日の不動産ブログも引き続き、 建築基準法上の道路について。
42条第1項4号道路とは・・・
市計画道路等で、 2年以内に事業が執行される予定で、(新しく道路を造る場合や、道路の拡幅など) 特定行政庁が指定したもの。
※2年以内に執行がされない場合でも、取り消されない限り効力を有しているので、 一定の建築制限を受けます。
ですので、こちらの道路に該当する場合は、 計画内容等の詳細も確認し、売買や建築を進めていくことになります。
本日はここまで。
以上、スタッフ木村でした。
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