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42条2項道路とは?

木村 加奈絵

Category:不動産豆知識

こんにちは。

 

 

 

関東甲信も梅雨明け。

 

 

 

梅雨明けの発表の当日から暑さが凄いですね。 

 

 

 

 

本日の不動産ブログは引き続き、 建築基準法上の道路についてです。

 

 

 

 

建築基準法第42条第2項道路』とは?   建築基準法の施工日 (昭和25年11月23日。もしくはその後、都市計画区域に指定された区域ではその指定日) において

既に建築物が立ち並んでいた、幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。

 

 

 

  ※4m未満の道路なので、建築の際は道路後退が必要になります。

 

 

  例:2項道路の道路の中心線から2m後退をする。

これを道路の両側で行うことで4m以上の道路になるようにする。(セットバック) 自分の敷地内でも後退部分に建築は出来ません。  

 

 

 

道路後退は新たに建築をする際に必要となります。  

ちなみに2項道路は公道・私道 どちらの場合もあります。  

 

 

 

 

 

 

  以上。2項道路についてでした。    

 

 

 

暑いので涼しげな写真を。 熱中症にもお気をつけください。   木村      

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